2009-06-16 第171回国会 参議院 経済産業委員会 第18号
地域力再生機構には、その委員の過半数が社外取締役である地域力再生委員会を置き、事業者の再生支援の決定、債権の買取り等の決定、債権又は株式の処分の決定など、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行います。 第三に、地域力再生機構の業務について定めております。
地域力再生機構には、その委員の過半数が社外取締役である地域力再生委員会を置き、事業者の再生支援の決定、債権の買取り等の決定、債権又は株式の処分の決定など、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行います。 第三に、地域力再生機構の業務について定めております。
第二に、機構に地域力再生委員会を置き、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行うものとしております。 第三に、機構は、対象事業者に対して金融機関等が有する債権の買い取り等の業務を営むことにより、その事業の再生を支援するものとしております。
それから意思決定も、単なる株主としての意思決定ではなく、地域経済にとって重要であり、なおかつ再生できるかどうかというものを中立的な機関が判定しなくてはならないということで、地域力再生委員会が判定するというような意思決定の仕組みを中に組み込んでおります。 それから、役員の選任の場合の決議に主務大臣の認可が必要ですし、国の監督、業務改善命令といった公的性格も一方で有しております。
一流の事業再生のプロが判断して初めてといったことがあるので、この点については、野党の先生方の過去の質疑、支援対象企業の選定に当たって地域力再生委員会に任せるのは公平の点でもちょっと疑問があるし、なかなか透明でない、基準も不十分というような話があったように思うんですが、客観的な基準として最低限の基準を定め、あとは専門家の判断にゆだねる、政治的な圧力を受けない一流のプロフェッショナルを集めれば、この仕組
こういう、支援決定するかどうかは、社外取締役が中心になっている、中立的な機関である地域力再生委員会が決めることになっております。対象事業者の名前などは公表して、公明性、公正性を保っていきたいと考えております。
○楠田委員 後ほどの選定基準についても少しお触れいただいているわけでありますが、先ほど与党質問の中でもありました、地域力再生委員会なるものに要は任せる、しっかりしているんだからそこを信用して任せるというお答えが主であるんじゃないかなと思っているわけであります。
その点につきましては、地域力再生機構内に設置する地域力再生委員会がございまして、そこで御判断いただくということになろうかと思います。
地域力再生機構には、その委員の過半数が社外取締役である地域力再生委員会を置き、事業者の再生支援の決定、債権の買い取り等の決定、債権または株式の処分の決定など、機構の業務運営に関する重要事項の決定を行います。 第三に、地域力再生機構の業務について定めております。